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病気やけがで働けなくなった。どうする?

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Atsushiです。

投稿をサボっていました…。

お試し期間のオーディオブックで本を聞いたり、U‐NEXTで映画を観たりしてました。

またボチボチ書いていきますのでよろしくお願いします。

病気やけがで働けなくなった時の対処法

突然の事故で大ケガをした。

大きな病気で働けなくなった。

実際にその様になると将来の不安から大きなストレスを抱える事と思います。

僕自身がそうでした。

そんな時に備えてこのブログを読んで頂いている方が、日頃どの様な対策が必要か考えてみましょう。

ここでは主に実体験を基に書かさせて頂いていますから会社員目線となりますが、自営業者の方も参考になると思いますのでご一読頂けたらと思います。

現在健康な若い方も将来の為にという意味でも参考となると思いますので頑張って読んで下さい(笑)

それでは働けなくなった時、主に経済面ではどんな対策や保証があるのか順を追って考えてみましょう。

有給休暇を消化する。

・労働基準法第39条(第一項)

使用者は、その雇入れの日から起算して六ヶ月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

いきなり小難しい条文が出て来ました(汗)

労基法の記載にあるように、通常一年間以上勤務している方は20日程度の有給が付与されます。

現在自分の有給期間が何日残っているか確かめておきましょう。

年次有給休暇はもちろん給与の全額が支払われます。(残業代は除く)

仮に20日有給が残っていたら休日も含めると一カ月程度治療に専念する事が出来ます。

入院患者の平均入院日数は32日弱なので多くは有給を利用する事でカバー出来るでしょう。

もし治療が長引きそうで次に記載する傷病手当金を受給する際、受給の要項を無駄なく満たす為にも有給から使用した方が賢明かもしれません。

傷病手当金を受給する

有給休暇を消化して会社から給料を貰えなくなった時点でまだ治療していなかった場合、公的保険として傷病手当金制度を受給します。

・傷病手当金とは

仕事以外の理由による病気やケガで働けない期間に、生活保障の一環として受け取れる手当金です。

健康保険法で定められた保険給付の一つで、病気やケガが治り職場復帰が可能になるまで、1日単位で最長1年6ヶ月間まで支給を受けられます。

会社の加入する健康保険の被保険者が受給対象者です。

扶養家族に入っている配偶者が働けなくなった時は受給の対象にならないのでご注意ください。

給付条件は連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった事、受給する期間において給与の支払いが無かったことです。

仕事に就けなかった期間は有給休暇消化期間も含まれますので、その意味から有給を3日間以上先に消化した方が良いでしょう。

受給金額は、1日あたりの傷病手当金=(支給開始日を含む直近12ヶ月分の標準報酬月額の平均額÷30日※)×3分の2となります。

賞与は年に3回以内の支給であれば減額の対象にはなりません。

また、傷病手当金 は基本、所得税などの 税金 はかかりません。

そのため年末調整、確定申告は不要です。

2022(令和4)年1月より法改正が施行され支給期間に変更がありました。

これまでは支給を開始した日から最長1年6ヶ月で、その期間中に病状が回復して出勤したことで給与が発生した日があっても、1年6ヶ月のなかに含まれる扱いでした。

この規定が、「通算して1年6ヶ月」に変わりました。

すなわち支給期間の途中に就労するなどして傷病手当金が支給されない期間がある場合には、通算で1年6ヶ月になるまで繰り越して支給されるように変更されました。

さらに、この措置は2021(令和3)年12月31日時点で支給開始日から起算して1年6ヶ月を経過していない=2020(令和2)年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象となります。

現在傷病手当金を受給されている方で途中に就業期間がある方は受給期間が延長されますので一度確認してみて下さい。

また自営業者さんが加入する国民健康保険には傷病手当金支給制度は残念ながらありませんのでご注意下さい。

障害年金を受給する。

傷病手当金を受給して1年6カ月を経過しても尚、治療されず就労出来なかった場合、障害年金を受給出来る可能性があります。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金の受給条件は大まかに次の通りです。

・初診日を証明出来る事。

・初診日に年金に加入しており、未納が無い事。(免除や猶予がある場合は大丈夫です。)

・障害認定日に障害状態である事。

初診日とは、病気やケガを医師に初めて診察してもらった日の事です。

年金事務所指定の診断書に医師から証明してもらう必要があります。

障害認定日とは初診日から1年6カ月経過した日、またはその期間内に症状が固定した日です。

受給金額は障害年金の等級によります。

等級は1級から3級まで3つに分かれます。

審査気基準は大まかに言うと次の通りです。

・1級 生活していく上で他人の介助が必要なもの。

・2級 他人の介助は必ずしも必要ではないが就労が困難なもの。

;3級 日常生活は送る事が出来るが就労に著しい制限が必要なもの。

上記の基準はあくまでも目安でその障害の部位ごとに明確な基準が設けられています。

また障害の重さが基準に満たない場合でも受給出来る場合があります。

支給金額は年額で

1級 976,125円+子の加算額※+障害厚生年金〖(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)]〗

2級 780,900円+子の加算額※+障害厚生年金〖(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,700円)〕〗

3級 障害厚生年金〖(報酬比例の年金額) 最低保障額 585,700円〗

※子の加算額 2人まで 1人につき224,700円、3人目以降 1人につき74,900円

ちょっと分かりにくいですが年金構造は二階建てで、国民年金加入者は障害基礎年金のみ、厚生年金加入者は障害基礎年金に加えて障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金は加入時の年収水準によって変わります。

同一の傷病において傷病手当金と障害年金の同時受給は出来ず、双方受給資格がある場合、供給調整されます。

以前のブログで書いた様に障害年金の申請は個人でも行えますが、比較的難易度が高いと言われています。

知らないと損 障害年金のお話
障害厚生年金3級の受給決定通知署が届きました。決定までの流れと注意点をご説明。

申請の不備などで不受給になる場合もあるようですので障害年金を専門にしている社会保険労務士に依頼するのもいいかもしれません。

まとめ

以上が現在ある国の制度に準じた主な公的保証制度となります。

この他身体障害者手帳による減免、割引制度などがあります。

医療費については健康保険の適用内であれば月の負担金の上限額が決まっています。

ここまでみて分かるように会社員は国の制度によってかなり手厚く保護されている事が分かります。

となると、過剰に不安を煽って加入を勧める民間の保険は果たして必要なのかという疑念がわきます。

私見ですが火災保険、自動車保険、掛け捨ての生命保険は必要かと思いますが貯蓄型の生命保険は検討する余地があるのではと思います。

民間の保険は企業ですから企業の利益、宣伝広告費、人件費が乗ってきます。

つまり非常に低いリスクの為に高い手数料を取られてしまっているという事です。

さらに途中解約すると大きく元本割れをしたりして使い勝手が悪かったりします。

保険は必要最小限にして余剰金を作る。

手数料の安いネット証券に口座を開設して国の税制優遇措置であるNISAや積立NISAまたはiDeCoを利用する。

手数料が安くて実績のある低リスク低リターンのインデックス系ファンドを積み立てるかETFを少しずつ買い増していった方が賢明なのかもしれません。

投資は不確定なものなので責任は取りかねますが。

ところで残念な事に国民健康保険、国民年金に加入している自営業の方は保証に関しては会社員に比べてかなりの格差があると言えます。

もしものリスクを考えて民間保険を利用するか、貯蓄、運用する必要があるかもしれません。

知らない、または考えるのが面倒だという事で大きな損失を被っている方が沢山いらっしゃる様に思います。

周りの情報に流される事なく、自分で判断出来るといいですね。

さて、くれぐれも健康が一番です。

体調管理には十分注意して楽しい毎日をお送り下さいませ。

ではまた。

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